介護職における夜勤を考えている方の中には「手当が欲しいから夜勤に入りたい」「夜勤は大変?」「夜勤とプライベートは両立できる?」などと思っている方もいらっしゃると思います。
夜勤では、高報酬を受け取ることができる一方、体調や生活についても考えなければなりません。
本記事では、介護職における夜勤の仕事内容・メリット・デメリット・タイムスケジュールについて解説します。
ぜひ、参考にしてください。
目次
介護職における夜勤とは
24時間体制で利用者のケアをするために、夜の時間も施設に勤務する介護職は交代で勤務します。
多くの施設では、16:00~17:00から翌朝9:00~10:00の範囲が夜勤担当者の勤務時間とされています。
厚生労働省が定めた夜勤の配置基準は以下の通りです。
夜勤の交代方法と出勤時間
介護職の勤務形態は、勤める施設により2交代制と3交代制の2種類があります。
24時間を2回の交代で回すのが2交代制、3回の交代で回すのが3交代制です。
2交代制の夜勤の時間は16時間と長く、一方で3交代制は8時間程度です。
2交代制の介護施設では17:00~翌朝9:00、3交代制の介護施設では22:00~翌朝6:00であることが多いです。
夜勤の出勤回数
出勤回数について法律で定められているわけではないので、施設ごと差があります。
2交代制の1ヶ月の夜勤回数は4~5回、3交代制の場合は5~6回程度になります。
夜勤専従の場合は、上記よりも多く夜勤に入ることがあります。
夜勤で働く場合はプライベートや体調とのバランス、ワークライフバランスが重要です。
介護職における夜勤の仕事内容
夜勤の仕事内容は、患者さんの介護を行うことが主な仕事です。
夜勤では患者さんの状態を観察し、必要なケアを行います。
食事のサポート
一人で食事を摂ることが難しい方の介助をします。
利用者のペースに合わせた食事の介助だけでなく、窒息や誤嚥を防ぐための配慮も欠かせません。
場合によっては歯磨きのお手伝いをすることもあります。
起床介助
多くの施設では朝5時ごろを起床時間に定めています。
排泄や着替えを介助し、朝ご飯を食べ始めるまでが起床介助の流れになります。
起床介助が夜勤職員の最後の業務になる施設が多いです。
排泄介助
一人で排泄の行為・動作が難しい方や、排泄機能に障害がある方を介助します。
トイレへの誘導、衣服の脱着、清拭、オムツ交換など一連の排泄動作のお手伝いをすることがメインです。
衛生面に配慮することはもちろん、利用者の自尊心を傷つけないことも重要です。
安否確認
夜勤ならではの業務です。
定期的な見回りだけでなく、体調の異変を察知することも夜勤職員の仕事です。
介護職における夜勤のタイムスケジュール
本記事では2交代制の施設でのタイムスケジュール例をご紹介します。
16:00 出勤・業務引き継ぎ
日勤のスタッフと利用者の様子や体調の変化、服薬に関する情報の共有をします。
18:00 夕食準備と食事・服薬介助
夕食の準備や食事介助、服薬介助を行います。
20:00 就寝準備
トイレ介助・おむつ交換・歯磨き・寝間着への着替え・ベッドへの移乗など、就寝に向けた準備を行います。
22:00 消灯・巡回
消灯後は、定期的に1回の夜間巡回を行います。
異変に気がついたら即座に報告します。
23:00 庶務
巡回の合間に介護記録の作成など、庶務を行います。
3:00 仮眠
複数のスタッフで夜勤対応している場合は、交代制で食事・仮眠をとります。
6:00 朝食・服薬介助
車いすへの移乗・着替え・トイレ・整容・朝食の準備・食事介助・服薬介助の介助を行います。
8:30 業務申し送り
日勤スタッフが出勤したら、利用者の様子を共有する。
9:00 退勤
介護職における夜勤のメリット・デメリット
夜勤のメリット
夜勤手当がもらえる
夜勤手当は1回あたり、5,000~10,000円が相場です。
たくさん稼ぎたい方は、体調や生活と照らし合わせながら夜勤をうまく取り入れましょう。
選べる求人が増える
夜勤の人手が足りていない求人は多いです。
夜勤が選択肢に入っていると、勤務先の選択肢が増えます。
夜勤がある場合、給与面でも好条件の施設が多いため大きなメリットということができるでしょう。
夜勤のデメリット
睡眠時間やプライベートの時間が削られる
夜勤を行うことで、介護職は睡眠時間を削減することになります。夜勤を行うことで、介護職は疲労を感じることがあります。
また、夜勤を行うことで、介護職は家族や友人との時間を削減することになります。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、介護職における夜勤の仕事内容・メリット・デメリット・タイムスケジュールについて解説しました。
ぜひ参考にしてください。
・特別養護老人ホーム:利用者25人につき、1人以上配置
・介護老人保健施設:利用者20人につき、1人以上配置
・グループホーム:利用者9人につき、1人以上配置
・小規模多機能型居宅介護:利用者9人につき、1人以上配置