介護の現場は人手不足で有給が取りにくい。そんな声は多い。でも有給休暇は労働基準法で定められた権利であり、介護職だから取れないのは法律上おかしい話です。付与日数の仕組み、パートの有給、人手不足の現場で実際に有給を取るためのコツをまとめました。
有給休暇の基本——誰が何日もらえるか
有給休暇は正社員だけの制度ではありません。パートでも条件を満たせば付与されます。
正社員の付与日数
フルタイムで働く正社員の場合、入社から6ヶ月が経過し、その間の出勤率が80%以上であれば、年次有給休暇が10日付与されます。以降は勤続年数に応じて増えていきます。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
未消化の有給は翌年に繰り越せます。ただし2年で時効になるため、使わなければ消えます。「貯めておこう」と思っているうちに失効するケースは多い。
パート・アルバイトの付与日数
パートやアルバイトにも有給休暇はあります。週の所定労働日数に応じた比例付与です。
| 週の勤務日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 |
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 |
週3日勤務のパートでも入社6ヶ月で5日の有給が発生します。「パートだから有給はない」は間違いです。
年5日の取得義務化——知っておくべきルール
2019年4月の法改正で、有給の取得に関する新しいルールができました。
年5日の取得は施設側の義務
年10日以上の有給が付与される労働者に対して、施設側が年5日の有給を取得させることが義務化されています。
正社員は入社6ヶ月で10日付与されるため、全員が対象です。パートでも週4日勤務・3年6ヶ月以上、または週5日勤務なら対象になります。
「本人が希望しないから取らせなくてよい」は通りません。取得させるのは施設側の義務です。
守られていない場合
年5日の有給を取得させなかった事業者には、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科されます。対象労働者1人につき30万円です。
「うちの施設では有給が取れない」と感じたら、まず施設長や事務担当に確認してください。それでも対応がなければ、最寄りの労働基準監督署に相談できます。匿名での相談も可能です。
介護現場で有給を取るコツ
法律上の権利は分かった。でも現場では言い出しにくい。人手不足でシフトに穴が空くと申し訳ない。そう感じる介護職の方は多い。
申請のタイミングと伝え方
シフト作成前に希望を出すのが最もスムーズです。多くの施設ではシフトを1ヶ月前に作成するため、翌月のシフト作成前に「〇日に有給を使いたい」と伝えてください。
有給の取得に理由は必要ありません。法律上、理由を告げる義務はなく、「私用のため」で十分です。「何で休むの?」と聞かれても、答える義務はありません。
連休で有給を使いたい場合は、さらに早めに相談してください。2ヶ月前に「この週で3連休を取りたい」と伝えれば、シフト調整の余裕が生まれます。
取りやすい職場の見分け方
転職の際は有給の取りやすさも確認してください。求人票に「有給消化率80%以上」と記載している施設は、有給を取りやすい環境である可能性が高い。
面接で「スタッフの有給取得状況はいかがですか」と聞くのも手です。具体的な数字が返ってくる施設は取得を意識しています。あいまいな答えしか返ってこない施設は要注意です。
先輩スタッフが実際に有給を取れているかどうかが一番の判断材料です。施設見学やクチコミで確認してください。
退職時の有給消化
退職が決まったとき、残っている有給はどうなるのか。
退職前に有給を使い切れるか
有給消化は労働者の権利です。退職日が決まったら、退職日から逆算して有給消化のスケジュールを組んでください。
残り有給が15日あり、退職日が月末なら、月の後半を有給消化にあてる形が一般的です。施設側は有給消化を拒否できません。
引き継ぎとの両立
有給消化と引き継ぎを両立させるには、退職を早めに伝えることが大切です。退職の1〜2ヶ月前に意思を伝え、前半で引き継ぎを完了させ、後半を有給消化にあてる。この流れなら施設側との関係も悪くなりにくい。
退職の伝え方やスケジュールの組み方は[内部リンク: 介護職の円満退職ガイド]で詳しくまとめています。
まとめ
有給休暇は介護職にも法律で保障された権利です。パートでも週の勤務日数に応じた有給が付与されます。年5日の取得義務は施設側にあり、取得させなければ罰則の対象です。
人手不足の現場で言い出しにくい気持ちは分かりますが、シフト作成前に早めに希望を出すだけで取得のハードルは下がります。
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