扶養内でパートとして働く介護職の方の中には、106万円の壁がなくなったと聞いて、社会保険に入ることになるのか、シフトを減らすべきかと迷っている方もいるでしょう。実際には、106万円の壁の撤廃だけでは結論が出ず、勤め先の規模や130万円の壁も関わってきます。この記事では、2026年10月1日に施行された賃金要件の撤廃後の加入条件、従業員50人以下の事業所の扱い、扶養の基準、職場に確認することを、厚生労働省と日本年金機構の資料で整理しました。扶養を外れるか迷っている介護パートの方に向けた内容です。
この記事でわかること
- 2026年10月1日から変わった社会保険の加入条件
- 自分が加入対象かを確かめる4つのポイント
- 従業員50人以下の介護事業所で働く場合の扱いと今後の日程
- 扶養内で働ける時間の考え方と、残る130万円の壁
2026年10月1日から変わった社会保険の加入条件
パートで働く方が勤務先の健康保険と厚生年金に加入する条件から、2026年10月1日に賃金の要件がなくなりました。いわゆる106万円の壁の撤廃で、すでに施行されています。年収ではなく週20時間以上の契約かどうかが分かれ目になりました。
106万円の壁とは月8.8万円の賃金要件のこと
106万円の壁は、所定内賃金が月額8.8万円以上という加入要件を、年収に直した呼び方です。8.8万円に12か月を掛けると約106万円になります。所定内賃金とは、残業代や賞与、通勤手当などを除いた、契約で決まっている毎月の賃金を指します。
撤廃を定めたのは、2025年6月13日に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。施行日は2026年10月1日で、日本年金機構も同日からの撤廃を案内しています。
加入の要件は4つになった
2026年9月までと10月以降の要件を並べると、次のとおりです。対象は、1週間の所定労働時間などが同じ職場の正社員の4分の3未満の方です。4分の3以上働く方は、勤め先の規模に関係なく加入します。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 要件なし |
| 労働時間 | 週の所定労働時間20時間以上 | 同じ |
| 雇用の見込み | 2か月を超えて働く見込み | 同じ |
| 学生 | 学生ではない | 同じ |
| 勤め先の規模 | 厚生年金の被保険者51人以上 | 同じ(2027年10月から段階的に拡大) |
なお、最低賃金の減額特例の対象で月額8.8万円未満の方は、当分の間は加入の対象外です。申し出れば任意で加入できます。
介護パートは元々賃金要件を超えやすかった
介護労働安定センターの令和7年度介護労働実態調査では、時間給で働く介護職員の平均時給は1,203円、訪問介護員は1,339円でした。介護職員の平均時給で週20時間働くと、1,203円×20時間×52週÷12か月で月約10.4万円になり、8.8万円を上回ります。
厚生労働省のリーフレットも、時給1,016円以上なら週20時間で月額8.8万円に届くとしています。週20時間以上の介護パートの多くは、撤廃前から賃金要件を満たしていた計算です。雇用形態ごとの待遇の違いは介護職のパートと正社員の違い|給料・待遇・働き方を比較で比べています。
自分が加入対象か確かめる4つのポイント
賃金要件がなくなったあとは、労働時間、雇用の見込み、学生かどうか、勤め先の規模の4つで判定します。時給や年収ではなく、契約の中身と職場の人数で決まるため、雇用契約書と担当者への質問で自分の立場に見当をつけられます。
週20時間は契約上の所定労働時間で数える
週20時間は、就業規則や雇用契約書で決まっている所定労働時間で判断します。厚生労働省の適用拡大Q&Aでは、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上となり、その後も続く見込みがあれば、3か月目から加入の対象になるとしています。
所定労働時間が1か月単位で決まっている場合は、1か月の時間を12分の52で割って週の時間に直します。
2か月を超えて働く見込みがあるか
2か月以内の期間を定めた契約は、原則として対象外です。ただし契約期間が2か月以内でも、更新する予定が書かれている場合や、同じ条件で更新した実績がある場合は、2か月を超えて働く見込みがあるとみなされ加入の対象になります。
学生は原則として対象外
高校生や大学生、専修学校の生徒などは対象外です。ただし休学中の方、定時制や通信制で学ぶ方、社会人大学院生などは加入の対象になります。
勤め先の規模は厚生年金の被保険者数で数える
規模は従業員の総数ではなく、厚生年金の被保険者数で数えます。短時間労働者として加入している人は含みません。法人は、同じ法人番号を持つ全事業所の合計で判定します。小さなデイサービスでも、運営法人全体で51人以上なら対象です。1年のうち6か月以上、基準以上になる見込みがあるかで判断されます。
従業員50人以下の介護事業所で働く場合
介護の事業所には、運営法人全体でも厚生年金の被保険者が50人以下のところが少なくありません。こうした職場では2026年10月の変更ですぐに加入になるわけではなく、今後の日程と任意で加入できる仕組みを知っておくと見通しが立てやすくなります。
2026年10月時点では加入の対象外
賃金要件の撤廃は、51人以上の法人で働く方に関係する変更です。50人以下の法人では、週20時間以上でも勤務先の社会保険には入らず、配偶者の扶養に入るか、国民健康保険と国民年金に加入する形が続きます。
企業規模要件の縮小スケジュール
規模の要件は、年金制度改正法に基づき10年かけて縮小し、撤廃されます。厚生労働省のリーフレット(令和8年1月作成)にある日程は次のとおりです。
| 時期 | 対象になる勤め先(厚生年金の被保険者数) |
|---|---|
| 2026年10月時点 | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下も含めすべて |
労使合意による任意加入と保険料調整制度
規模の要件を満たさない勤め先でも、従業員の2分の1以上の同意を得て事業主が申し出れば、パートの方も社会保険に加入できます。
あわせて、保険料調整制度という3年間の経過措置があります。厚生労働省によると、50人以下の企業などで新たに加入する短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方が対象で、事業主が負担割合を増やして本人の負担を軽くできます。利用するかは事業主が決めるため、勤務先に確認してください。
扶養内で働ける時間はどう変わるか
扶養内で働く方にとっての大きな変化は、社会保険の基準が年収から週の所定労働時間に移ったことです。一方、配偶者の健康保険の扶養に入れる年収130万円の基準は変わっておらず、所得税の基準はこれらとは別に決まっています。
社会保険の基準は週20時間に
被保険者51人以上の法人で働く方は、週20時間以上の契約になると勤務先の社会保険に加入し、配偶者の扶養からは外れます。2026年10月以降は年収が106万円未満でも同じです。このため、規模の要件を満たす勤め先で扶養内にとどまるには、週20時間未満の契約が目安になります。
130万円の壁は残る
配偶者の健康保険の扶養に入れるのは、年間収入が130万円未満の方です。60歳以上の方や一定の障害がある方は180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満の方は150万円未満が基準です。同じ世帯の場合は、被保険者の年収の2分の1未満であることも条件になります。
収入が給与だけの方は、2026年4月から、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む年収で判定されるようになりました。賃金には諸手当と賞与も含まれます。参考として、令和7年度介護労働実態調査の介護職員の平均時給1,203円で週20時間働くと年約125万円です。
人手不足で一時的に収入が増え130万円以上になった場合は、事業主の証明を添えることで、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる取り扱いもあります。
所得税の基準は別に考える
国税庁の資料によると、令和8年分と令和9年分は、収入が給与だけなら178万円以下で所得税がかかりません。配偶者控除を受けられるのは配偶者の給与収入が136万円以下の場合で、2026年12月の年末調整から反映されます。扶養内の年収の目安は介護職のパートと正社員の違いでも整理しています。
社会保険に加入すると保険料と保障はどう変わるか
社会保険に加入すると、給与から保険料が差し引かれる一方で、健康保険と厚生年金の給付の対象になります。手取りが増えるか減るかは、時給や労働時間、配偶者の勤務先の家族手当などで変わるため、一律には言えません。
保険料は勤務先と半分ずつ負担する
健康保険料と厚生年金保険料は、原則として勤務先と本人が半分ずつ負担します。厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。たとえば標準報酬月額が10万4,000円の場合、本人負担の厚生年金保険料は10万4,000円×18.3%÷2で月9,516円です。
健康保険料率は、協会けんぽでは都道府県ごと、健康保険組合では組合ごとに異なり、40歳以上の方は介護保険料も加わります。
傷病手当金と出産手当金の対象になる
勤務先の健康保険に加入すると、病気やけがで仕事を休み給与が出ない日に傷病手当金が、出産で休む期間に出産手当金が支給されます。どちらも1日あたりの額は標準報酬月額をもとに計算され、傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算1年6か月です。
産休・育休の流れは介護職が妊娠したら|報告のタイミング・避ける業務・産休育休と復帰で詳しく取り上げています。
厚生年金で将来の年金が上乗せされる
厚生年金に加入すると、老後に受け取る基礎年金に、加入期間と報酬に応じた厚生年金が上乗せされます。障害年金や遺族年金も厚生年金の分が加わります。
職場に確認すること・決めること
制度の全体像がつかめたら、自分の契約と職場の状況を確かめます。どれも書類や担当者への質問で分かることなので、働く時間を変えるかどうかは、確認してから決めても遅くありません。掛け持ちや派遣で働く方は、判定の単位も押さえておきましょう。
労働条件通知書で所定労働時間を確かめる
まず、労働条件通知書や雇用契約書で週の所定労働時間と契約期間を確認し、運営法人全体の厚生年金の被保険者数を担当者に聞いておきましょう。
契約時間を変えると、有給休暇の付与日数が変わる場合もあります。パートの付与日数は介護職の有給休暇|付与日数・取り方のコツ・パートの有給と退職時の消化を参考にしてください。
掛け持ちは事業所ごとに判定する
2か所以上で働く場合、加入の要件は事業所ごとに判定し、労働時間や賃金は合算しません。2か所とも要件を満たす場合は、どちらかを選んで二以上事業所勤務届を出します。副業の始め方は介護職の副業おすすめ7選|就業規則の確認から確定申告までにまとめています。
派遣で働く場合、社会保険の手続きを行うのは雇い主である派遣会社です。派遣の働き方は介護派遣のメリット・デメリット|時給相場と働き方の実態を解説で解説しています。
迷ったときの相談先
加入の判定は勤務先の担当者、制度の扱いは年金事務所に相談できます。扶養に入れるかどうかは配偶者が加入する健康保険が判断するため、配偶者の勤務先を通じて確認します。
まとめ
2026年10月1日に賃金要件がなくなり、社会保険は週20時間以上の契約かどうかが分かれ目になりました。
- 判定は所定労働時間、2か月超の雇用見込み、学生でないこと、勤め先の規模の4つ
- 対象は被保険者51人以上の法人で、2027年10月から段階的に広がる
- 配偶者の健康保険の扶養に入る130万円の基準は残り、所得税の基準も別にある
まずは労働条件通知書で所定労働時間を確かめ、勤め先の規模を担当者に聞いてみてください。
よくある質問
Q. 106万円の壁はいつからなくなりましたか?
A. 2026年10月1日です。年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。以後は週の所定労働時間、2か月を超える雇用の見込み、学生でないこと、勤め先の規模で判定します。
Q. 週19時間の契約なら社会保険に入らなくてよいですか?
A. 契約上の所定労働時間が週20時間未満なら、短時間労働者としての加入対象にはなりません。ただし、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3か月目から加入の対象になります。
Q. 被保険者が30人の事業所では、いつから加入の対象になりますか?
A. 厚生労働省のリーフレットの日程では、21人以上の勤め先が対象になるのは2029年10月からです。人数は事業所単位ではなく、同じ法人番号を持つすべての事業所の厚生年金の被保険者数で数えるため、法人全体の人数を担当者に確認してください。
Q. 社会保険に加入すると配偶者の扶養はどうなりますか?
A. 自分が勤務先の健康保険と厚生年金の被保険者になるため、配偶者の健康保険の扶養からは外れます。外れる手続きは配偶者の勤務先を通じて行うので、加入が決まったら早めに伝えておきましょう。
Q. 残業で一時的に年収130万円を超えそうなときはどうなりますか?
A. 2026年4月からは、収入が給与だけの方は労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む年収で扶養を判定します。人手不足による一時的な収入増で130万円以上になった場合も、事業主の証明を添えれば原則として連続2回まで扶養に入り続けられます。
参考資料・出典
- 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント(厚生労働省、令和8年1月作成) https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
- 社会保険の加入対象の拡大について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 年金制度改正法が成立しました(厚生労働省、2025年) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要等(厚生労働省年金局、2025年) https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001523466.pdf
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和8年10月・令和9年10月施行分)(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0810.pdf
- 2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/tirashi_gengaku.pdf
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(日本年金機構、2026年10月30日更新) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構、2026年10月1日更新) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
- 適用拡大Q&A(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト) https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(厚生労働省、2024年9月5日事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8721&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html
- 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて(日本年金機構、2026年5月1日更新) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
- 令和8年分 年末調整のしかた 昨年と比べて変わった点(国税庁、2026年) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁) https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
- 厚生年金保険料額表(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html
- 傷病手当金(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
- 出産で会社を休んだとき(出産手当金)(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
- 令和7年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書 資料編 表20-2-1(介護労働安定センター、2026年7月29日公表) https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R7_jittai_chousa_roudousya.pdf














